スギヤマ薬品の薬剤師

 杉山貴紀は何故過労死
したのか?

 

 

平成19年10月5日 判決の言い渡し

 

 HOMEへ戻る

 

 

○平成19年10月5日 午後1時10分〜

 名古屋地方裁判所 1103法廷にて判決の言い渡しがありました。


 

主 文

1 被告は、原告正章に対し、 万 円及びこれに対する平成17年2月19日から支払済みまで年5

  分の割合による金員を支払え。

2 被告は、原告ふじ江に対し、 万 円及びこれに対する平成17年2月19日から支払済みまで年

  5分の割合による金員を支払え。

3 原告らのその余の主位的請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

 

 

 

兄:杉山季謙
 

裁判長により主文が読み上げられた時、鳥肌が立ち、グッと胸が熱くなりました。主文の出だしが「被告・・」で始まる場合、原告側の勝訴ということになると聞いていたからです。その時点では詳しい判決内容は分かっていませんでしたが、貴紀の真実が司法にも認められ、遺族として、そして原告として約3年間全身全霊闘ってきた両親も涙が止まりませんでした。

 

その後、判決文を読みました。金員については命の値段としてはどうなのか・・・正直分かりません。勝ち負けの分かりにくい裁判ではありますが、勝訴を確信できる判決内容としては、時間外労働時間が、労災認定の際に労基署から提示された時間外労働時間103時間を大きく上回る138時間とされた事です。これが、この裁判の勝利の証ではないかと考えています。

 

判決を頂いた後、新聞・テレビなどのマスコミに対する記者会見がありました。

翌日の報道などで目にしていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、ネット上のニュースをいくつかリンクしておきます。

中日新聞 産経新聞 毎日新聞 しんぶん赤旗
 

 

また、記者会見及び報告会終了後、被告会社スギヤマ薬品本社へ、遺族・水野弁護士・支援して下さっている方々数人と訪問致しました。遺族と 水野弁護士が会議室のような一室に通され、スギヤマ薬品社長、重役及び●弁護士との話合いの場が設けられました。

 

この訪問は、被告会社に対し、判決を受け止め、控訴するのをやめて頂きたい旨を申し入れる趣旨のものだったのですが・・・その時点で既に控訴済みとの事でした。 つまり判決後、即控訴したようです。

 

被告会社スギヤマ薬品曰く、

1.金員は払う 2.謝罪はしない 3.当ホームページを閉鎖する事 4.遺品は一応探してみる・・・

これらが和解への前提条件なのか、和解条件そのものなのか分かりませんでしたが、遺族として到底和解に応じる事のできる内容ではありませんでした。まぁ・・・未だに労災認定も判決も真摯に受け止めるつもりは 毛頭ないようです。

 

今後は控訴取り下げを要請するとともに、とりあえずは双方話し合いという事になりそうです。

 

 

いつも私共をご支援・応援して下さっている方々、当HPを見て下さっている方々、本当にありがとうございます。おかげさまで勝訴を勝ち取る事が出来ましたが、ご存知の通り被告会社がこういう会社ですから、今後の展開は未だ先の見えない状況です。

弟の命を侮辱されないよう、また二度と同じことが繰り返されぬよう、過労死に直面した遺族として今後とも頑張っていくつもりでおります。

 

 

判決文公開

 

 

 

HOMEへ                    ページTOPへ