スギヤマ薬品の薬剤師

 杉山貴紀は何故過労死
したのか?

 

 

平成20年9月17日 第2審 判決の言い渡し

 

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○平成20年9月17日 午後1時10分〜

 名古屋高等裁判所 1階 大法廷にて判決の言い渡しがありました。


 

主 文
1 被控訴人らの附帯控訴に基づき、原判決主文第1項及び第2項を次のとおりに変更する。

(1)控訴人は、被控訴人杉山正章に対し、 万 円及びこれに対する平成13年6月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を払え。
(2)控訴人は、被控訴人杉山ふじ江に対し、 万 円及びこれに対する平成13年6月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を払え。
(3)被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

2 控訴人の本件控訴を棄却する。

3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。

4 この判決の第1項(1)及び(2)は、仮に執行することができる。

 

 

兄:杉山季謙

 

口頭弁論が行われていたこれまでの法廷より一回り広い大法廷で、裁判長が主文を読み上げました。

しばらくの間、静寂が法廷内を包み込み、裁判長の声だけが響き渡ります。

食い入るようにそれに耳を傾け、そして、傍聴席から大きな歓声と拍手が巻き起こりました。

・・・スギヤマ薬品側の主任弁護士●弁護士は、結局、法廷に姿を見せませんでした。

 

閉廷後、判決文の写しが手渡され、その全文を読みました。

第1審判決文も我々遺族にとって素晴らしい判決でしたが、第2審の判決はそれを上回る完全勝利の判決だと思いました。

 

主な変更点としては、

1.第1審では賠償金に対する遅延利息の起算日が平成17年2月19日でしたが、第2審で平成13年6月7日に遡った事。

2.スギヤマ薬品に対し、第1審での債務不履行責任に加え、注意義務違反による不法行為責任が追加された事。

3.遺族の精神的苦痛を考慮し、遺族固有の慰謝料が認められた事。

が挙げられるかと思います。

 

 

当日は、12時30分からテレビ局のカメラが入る中、事前報告会が裁判所前で行われ、また閉廷後も、被控訴人である両親が新聞社・テレビ局の囲み取材を受けました。当日や翌日の報道など で流れましたので、すでに目にされた方々もいらっしゃるかと思いますが、ニュースをいくつかリンクしておきます。

読売新聞 毎日新聞 産経新聞 中日新聞

 

そして、報告集会後、第1審の時と同様、判決を受け止めてもらえるようお願いする為、スギヤマ薬品本社を遺族・水野弁護士・支援して下さっている方々で訪問致しました。

前回と同じ部屋に通され、遺族と水野弁護士、スギヤマ薬品側は労務担当者と江坂弁護士、服部弁護士がテーブルにつき、話合いが行われました。

 

一応、こちらの趣旨は聞いて頂き、検討したいとの返事を頂きました。

 

前回の社長の個人的な謝罪は、その後の控訴で完全に打ち消されてしまい、私達遺族の心の澱は溜まったままです。また、前回スギヤマ薬品側が言っていた「金だけ払って、ハイ、サヨナラ」は到底納得できるものではありません。

謝罪を含め、業界や社会に注目される中、少なくともスギヤマ薬品にはこの判決を真摯に受け止め、弟の死をムダにしないという証を見せて頂きたいと思っています。

 

ところで・・・判決の言い渡しを欠席した●弁護士が本社には居るのかと思いましたが、結局、社長共々ご不在。何かご予定があったのかもしれませんが・・・考え過ぎでしょうか、何だか逃げられた様な気がしました。

今後、社会的責任を負う会社として、社会人として、人間として、納得のいく対応をして頂ける事を切に願います。

 

 

当日は大勢の方々に裁判所までお越し頂き、約150人の方々に事前報告会からご参加頂きました。本当にありがとうございました。心強い応援を頂き、頭の下がる思いで一杯です。

そして、当HPを見て下さっている方々、本当にありがとうございます。

おかげさまで第2審でも勝利判決を頂く事が出来ました。

今後の展開はまだ分かりませんが、亡き弟の為、また現在私共と同じような状況に苦しんでいる方々の為、皆様のご支援を心の糧に、スギヤマ薬品と向き合って行こうと思っています。

 

今後とも変わらぬご支援の程、よろしくお願い致します。

 

※判決文を公開しました

 

 

事前報告会

取材を受ける両親

判決後報告集会

 

水野弁護士          中谷弁護士

 

岩井弁護士

 

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