スギヤマ薬品の薬剤師

 杉山貴紀は何故過労死
したのか?

 

 

平成19年5月29日第15回口頭弁論(証人尋問)

 

尋問調書

 

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証人:原告証人 Mさん

 

○10:02〜10:30 -主尋問-
    
質問者:原告代理人 岩井弁護士 
●10:30〜10:44 -反対尋問-
    
質問者:被告会社代理人 ●弁護士
○10:44〜10:45 -再主尋問-
    
質問者:原告代理人 岩井弁護士
◎10:45〜10:54 -補充尋問-
    
質問者:裁判官
 

 

 

---------------------------

○10:02〜10:30-主尋問-
原告ら代理人(岩井弁護士)

甲A第60号証を示す
陳述書と標題があるもので,あなたの名前が書いてありますね。


はい。


末尾,12ページに署名押印がありますね。


はい。


これはあなたが作成されたもので,内容を確認されてるものですね。


はい,間違いありません。


これを前提に伺っていきます。証人は,スギヤマ薬品の店長兼薬剤師として勤務した経験がおありですね。


はい。


それから,今回証人に立たれるに当たって,杉山さんが働いておられた永覚店も見ておられますか。


はい。


永覚店は,証人Mさんが担当されていた店の規模と比べてどうでしたか。


私が勤務していた店舗の優に8倍から10倍の売場面積を有しておりました。


Mさんが店長をされていた当時のスギヤマ薬品のお店は,正社員は何名だったんでしょうか。


私と,薬剤師ではない社員1人,もう1人化粧品担当の準社員,合計3人が勤務しておりました。
   

永覚店も,杉山さんがお勤めになっていた当時,正社員は3人だったのですが,それについて,御自身の御経験に対してどう感じられましたか。
      

正直申し上げまして,非常にびっくりしております。
   

どうしてびっくりされたんでしょうか。
      

あの店舗規模で,正社員が3人,それも薬剤師である杉山貴紀さんが1人,非常に業務としては多忙を極めたというふうに想像できます。
   

ドラックストアの薬剤師の役割,仕事について,証人の経験に照らした事実を伺っていきます。
甲A第16号証を示す
これはEさんという当時の店長さんの労基署の聴取書なんですが,14項,「永覚店の薬の発注及び陳列,在庫管理は,パートさんがやります。」と記載がありますね。
 

はい。
   

薬の発注の業務ですが,ここにはパートさんがやりますと書いてありますが,Mさんの御経験から考えて,こういうことが考えられますでしょうか。
      

まず考えられません。
   

その理由はどういうところにありますか。
      

まず,医薬品,利益商品の場合は,欠品が絶対に許されない状況にあるということと,もう一つ,パートさんあるいはバイトは,非常に不定期出勤,また,時間的な制約があるために,医薬品の発注は少なく見積もっても2000アイテム,それを1日で終えるということは,パートさん,バイトでは,実際,現実的に考えれば不可能です。
   

薬の陳列,在庫管理もパートがやるという記載がありますが,これについてはMさんの経験からどう思われましたか。
    

若干細かな指示はパートあるいはバイトに出すこともありますが,実際の業務,医薬品の担当は薬剤師です。
 

薬の陳列ということについては,パートさんに任せることはできないんでしょうか。
      

定番と申しまして,棚に入ってる非常に小さな陳列についてはパートさんに任せることは可能ですが,店舗入□に備え付けてある季節商品,非常に大規模な陳列に関しては,実質担当者である薬剤師が行うというふうに思います。
   

薬剤師がやることになってるのはどうしてなんでしょうか。
      

薬剤師は医薬品担当者でありますから,当然,発注等も業務としてあります。在庫の管理,そういったものも含めて,非常に数字的にシビアに頭に入れておかなければいけないので,実際は薬剤師が行うと思います。
 

陳列も薬剤師が行うことになると。
   

はい。
 

在庫管理について伺いますが,医薬品の在庫管理というのはいろんな観点から区別があるんだそうですね。
   

はい。
 

大まかで結構ですが,どんな区別がありますか。
   

医薬品の在庫管理と申しますのは,まず1つは営業的な在庫管理,それからもう1つの医薬品管理,これは管理と言うのはちょっと語弊があるかもわかりませんが,いわゆる薬事法に基づいた本来行わなければいけない薬剤師としての在庫管理,この2点がございます。


営業的な観点の在庫管理と,薬事法に基づいた観点ということを言われましたが,営業的な観点というのは,もう少し詳しく言うとどういう管理のことを言うんでしょうか。
   

私の経験からお話ししますと,まずスギヤマ薬品では営業的な在庫管理が主な業務になってきます。1つは発注業務,それから定期的にございます定番,いわゆる医薬品の棚の入替え,それから季節ごとの大量陳列,業界では島と申しますが,島の設置と,それから医薬品の場合はけっこうライフサイクルがございまして,商品の人替え,返品業務,そういったもろもろの業務もございます。
 

そういった業務は,パートではなくて薬剤師が対応しなければならない業務と聞いていいですか。
   

はい。現実的に考えて,担当者である薬剤師が行うと思います。

 

それはどうしてなんでしょうか。
  

薬品の発注業務,あるいは量的な問題がございますので,社員である薬剤師が行うと思います。
 

それから,先ほど,薬事法に基づく管理ということをおっしゃいましたが,もう少し具体的に言うとどういう業務があるんでしょうか。
   

少し専門的なお話になりますが,薬事法的な管理,これは薬事法第8条に規定がございますが,医薬品の品質管理にかかわる,例えば直射日光を避けるとか,医薬品の表示が適正かどうか,あるいはドラッグストアの手書きのPOPがよくございますが,そこに書いてある文言は,医薬品の場合,誇大な表現,あるいは虚偽に基づく表現等,医薬品の承認申請に認められた効能効果から逸脱していないかどうか,そういったものを判断いたします。それから医薬品の場合は使用期限というものがございます。使用期限を切っているかいないか,医薬品を1つずつ期限をチェックいたします。もう1つ,医薬品の場合は,医薬品とその他の商品を明確に区分しなければいけないことがございます。そういったものを定期的にチェックいたします。
 

この仕事も薬剤師でないとできない仕事ということですか。
   

これは管理薬剤師の業務でございます。
 

薬のことについて今いろいろ聞きましたけれども,全部聞くと時間がありませんのでまとめて聞きますが,これらの仕事を,薬剤師の杉山さんが,店が開いてる時間,自分の勤務時間内で全部こなせるというふうに経験から思われますか。
   

まず,定休日がない永覚店においては現実的に不可能だと思います。詳しくは陳述書のほうに書かれておりますが,業務としては非常に複雑に複合的に絡み合ってきて,その中で接客業務といったものが重なり,営業時間内に本部からの指示,そういったものをこなすことは,現実的に不可能だと思います。
 

今言われた業務以外にいろんな業務があるんですけれども,品出し,納品という業務もあるんですね。
   

はい。
 

これは医薬品の納品や品出しという業務もあるんですね。
  

はい,ございます。
 

それから,医薬品以外の品出し,納品という作業も,ドラックストアとしては当然仕事の中にありますね。
   

はい。
 

こういう仕事ですが,薬剤師の方は担当するということになりますか。
      

担当します。
   

納品というのは,届けられた商品を倉庫に入れる作業のことですね。
      

はい。
   

品出しというのは,逆に倉庫から出してきて店頭に並べる仕事になりますか。
      

はい。
   

そういう仕事は,ほかの正社員やパートさんがやるから薬剤師はやらなくていいということになりますか。
      

そういうことにはなりません。
   

薬剤師が担当することになるんですね。
      

薬剤師も行います。
   

それはどうしてそういうことになるんでしょうか。
      

パートさんあるいはバイト,こういった業務の中心はレジ業務,あるいはそれに基づく作荷業務と言いまして,レジを通した商品をビ二ール袋に入れる業務が主になってきます。また,パート,バイトは,発注業務,医薬品以外,非常にこまごまとした食品とか雑貨,こういったものを担当します。ですから,パートあるいはバイトが,商品の品出し,前出し,ここに割ける時間はまずほとんどないと言っていいと思います。
   

ほかにももう1人は正社員の方がいることが多かったと思うんですが,その方が品出しや納品はやるという役割分担というふうになってたことは考えられますか。
      

はい。考えられますが,薬剤師でも当然業務は実施していたとは思います。
   

薬剤師の薬のこと以外の仕事について伺っていきます。
甲A第16号証を示す
先ほど示したEさんの労働基準監督署における聴取書ですが,21項に「杉山君の仕事内容は,陳列されている医薬品の販売及びお客さんからの相談を受けるのが主です。医薬品以外の商品たとえば菓子類,洗剤等の日用雑貨のことをお客さんに効かれた場合は,商品の置いてある場所までは案内しますがそれ以上のことはしません。」と書いてありますね。
    

はい。
   

Mさんの御経験から,この記載内容は実態に合っている表現だと思いますか。
      

いいえ,合ってないです。
   

26項を見てください。「杉山君の定位置は,店内で入り□付近の薬売り場に立ち姿勢でいました。たまに,薬陳列棚前を高さ1メートルぐらいのコロ付き作業台を押しながら巡回したり,万引きしそうな,人を監視したりしていました。1日中店内等を歩き回ることはありません。」と書いてありますね。
      

はい。
   

今2か所示しましたが,こういうのが薬剤師の仕事の実態とあなたは考えられますか。
      

正直に申し上げまして,この業界にいる人間であれば,まずあり得ません。
   

実際には,薬剤師として,薬売場に立ち姿勢でいることができないというのはどうしてなんでしょうか。
      

陳述書にも記載がされておりますが,業務が非常に多岐にわたってございますので,その業務に追われ,そういう状況では勤務できないということが挙げられます。
 

甲A第40号証を示す
別な観点から質問をしていきます。調査嘱託に基づいて豊田市の保健所長から送っていただいた,スギヤマ永覚店の薬剤師の届出状況なんですが,平成12年11月2日の欄,管理者として杉山貴紀さんの名前があるのが分かりますね。
      

はい。
   

その他の薬剤師として,KAさんという方が書いてあるのが分かりますね。
      

はい。
   

このKAさんというのは,ローテーション表にも上がっていない,ほかの店舗で勤務してる薬剤師さんなんですが,これを前提にすると,貴紀さん1人が管理薬剤師として登録されていることになりますが,その場合の薬剤師の勤務というのは実際はどんな勤務形態だったと考えられますか。
 

営業時間内,すなわち開店10時から,その当時の永覚店は閉店が夜の9時と聞いておりますので,一日じゅうということになると思います。
   

会社の主張は,実際遅番だったり早番だったりということもあったという主張なんですが,そういうことは予想されますか。
      

まず想定されないです。
   

それはどうしてそう考えられるんでしょうか。
      

まず,薬剤師の応援対策がしっかりしていないという点が挙げられます。もう一点は,まず被告会社が主張する遅番,早番という概念があれば,朝の2時間,夜の2時間のためだけに他店から薬剤師を応援によこすということは現実的に不可能だからです。
   

会社は,貴紀さんが通し勤務が少なかったように主張してるんですが,ちょっと考えられないということですか。
      

はい。
 

乙第2号証の1を示す
貴紀さんが勤務されたときに使われていた勤務表なんですが,勤務表という表の形式は見られたことがありますか。
      

はい,ございます。
   

証人がスギヤマ薬品で勤務されていたときも,この勤務表は使われていましたか。
      

はい,使っておりました。
   

勤務表の記載の方法なんですが,裏を見ると,「勤務の管理者は」というところの@に,「時間外・休日勤務・欠勤・休暇などが発生したら,その時点で記入をし,後日まとめて処理することはよくありません。」と書いてありますね。
      

はい。
   

実際にこの勤務表はどのように証人はつけておられましたか。
      

実際は,月末,14日あるいは15日に取りまとめて判こを押しまして提出しておりました。
   

今読んだとおりには運用しておられなかったんですね。
     

はい。
  

そのことについて,裏に書いてあるような,毎目確認するようにという指示は,ドラッグスギヤマの店長を指導する立場の人から言われたことはありませんでしたか。
      

特にございませんでした。
 

裁 判 長
今の点ですが,判こというのは,出欠の判こを後でまとめて押したという意味ですか。
      

はい。
 

原告ら代理人(岩井弁護士)
勤務時間の書き入れについてはどうですか。
     

勤務時間の書き入れも,取りまとめて,最後に月末に記載しておりました。
   

証人が勤務されていたときに,従業員の時間外労働の付け方,あるいは算定の仕方について,スギヤマ薬品から何か言われていたことはありますか。
      

特に書面等の明確な明示した媒体での指示はございませんでした。
   

それは全く店長に任されてたということになるんでしようか。
      

表向きは店長に任されていたということになりますが,圧力としては,ブロック長あるいは本部から,人件費の管理台帳というものが定期的に出されます。それによって人件費が掛かっているということは□頭ではございました。
   

管理台帳にはその店舗で人件費がどのくらい掛かっているかというのが書かれているわけですね。
      

はい。
   

ブロック長からは,それに基づいてどんなことを言われるんですか。
      

それに基づいて,時間を少なくしろということになります。
   

人件費が掛かっているというふうに言われれば,それは店長のほうで考えろという意味に取れるということですか。
     

はい。
  

実際に店長のほうの裁量できちっと勤務実態に合った時間外労働を付けれるという実態にあったと思いますか。
      

実態にはなっていないと思います。
   

それから,閉店時の施錠について伺います。証人の店舗も,閉店時にかぎをかけて帰る体制になっておりましたね。
      

はい。
   

閉店時に,2人で閉店するようにということは,会社のほうから言われておりましたか。
      

はい。
   

かぎというのは警備会社の電子のかぎですか。
      

はい。
   

証人は,それをほかの正社員にも渡していましたか。
     

はい,渡しておりました。
   

どういう立場の人に渡していましたか。
      

いわゆる店舗で言うナンバー・ツーの社員でございます。
   

持たせる人は,かぎの開け閉めをする機会がある人ですか。
      

当然あります。
   

持たせているけれども,必ず証人が来るからその人は使わないという実態にあった人はいましたか。
      

いません。
   

かぎを持ってる人は,実際に使用する権限がある人が使っていたということですね。
      

はい。
 

10:30〜10:44-反対尋問-                           ページTOPへ

被告代理人(●弁護士)
O店の従業員数ですけれども,あなたは先ほど3名とおっしやったんですが,店長1人とあなたですよね。
      

はい。
   

そのほかに,正社員としてOさんという方がおりましたね。
      

はい。
   

パートとしてGさん,KHさんという2人がおられましたね。
     

はい。ただー。
   

私の質問にだけ答えてください。O店は,あなたが入社した平成14年11月から退社された平成16年6月まで,毎月すべて赤字でしたね。
      

はい。
   

O店は平成16年5月20日をもって閉店になりましたね。
      

はい。
   

あなたは,O店閉店前に,被告スギヤマ薬品のY店への転勤を内示されていましたね。
      

口頭でございました。
   

□頭であったんですね。
      

はい。
   

しかし,あなたは閉店と同時に被告を退社したんですね。
      

はい。
 

甲A第60号証を示す
あなたの陳述書,1ページ末尾より2行目以下によりますと,あなたはO店に勤務中に,開店1時間前より出勤して開店準備をしたと書いていますが,実際は2人のパートさんが開店準備をしましたね。
      

違います。
   

少なくとも,杉山貴紀さん,以下貴紀さんと申しますが,永覚店において,開店準備前の仕事に従事したかどうかについて,あなた自身が杉山貴紀さんの仕事を見聞きしたことはないんですね。
      

ございません。
   

2ページ,第3項,(1)の8行目以下ですが,景品の購入ということは,O店ではパートであるGさんとKHさんが行っていましたね。
      

違います。
   

あなた自身が,景品の購入のために,休日を利用したり,閉店後の時間を利用することはありませんでしたね。
      

ありました。
 

あなたは,貴紀さん自身が,永覚店において,景品の購入のために休日を利用したということを実際に見聞きしたことはありませんね。
   

ありません。
 

それから,貴紀さん自身が,閉店後の時間を景品の購入のために利用したということを見聞きしたことはありませんね。
   

ありません。
 

2ページ末尾行にあなたが書いておられる,ゴールド会員顧客名簿管理の仕事というのは,パソコンのエクセルについてのかなり高度な知識が必要ですね。
   

はい。
 

貴紀さんは,私どもが調べてる限りでは,パソコンの,特にエクセルの操作というのは得手ではなかったと聞いているんですが,そういう場合には,あなたが書いておられるような名簿管理の仕事ということはできませんね。
   

できます。
 

いずれにせよ,あなたが,貴紀さん自身において名簿管理の仕事をしたかどうかについて,確認をしたことはありませんね。
   

ございません。
 

3ページ,(4)の4行目ですが,「店内の商品棚前にクーポン券を設置し,それを持参すると,安くなる」という販促方法を被告がとっておったと書いてありますが,これは間違いですね。
   

間違いではありません。
 

O店,永覚店,いずれでも,こういうクーポン券を設置し,持参すると安くなるという販促方法をとったことはかつて一度もないんですが,間違いないですか。
   

定期的にあったと思います。
 

今お尋ねした方法というのは,あなたが現在お勤めになっておる別のドラッグストア,具体的には某薬局さんですが,ここで行っておられる販促方法ですよね。
   

ここで行っております。
 

3ページ,(4)の10行目,ここにあなたは,レジにおける売価変更についてお書きですね。
      

はい。
   

ここに書いておられるレジにおける売価変更の仕組みというのは,被告のO店や永覚店でやっておるやり方とは違いますね。
      

この方法です。
   

実際,これは某薬局でやっておる方法でしょう。
      

違います。
   

実際のO店でのやり方,永覚店でもそうですが,被告本社が,あらかじめクーポンに記載されたバーコードに売価変更のデータをセットしておって,各店の社員が売価変更の作業をする必要は全くないという実態があったんじゃないですか。
      

違います。
 

乙第47号証を示す
こういうクーポン企画書というものが被告本社において用意された記憶はないですか。
      

ございます。
   

これを使えぱ,バーコードにあらかじめ売価変更のデータがセットしてあって。
      

このバーコードをスキャンして,現在の価格と違う場合は,手入力によって入力しておりました。
   

そうすると,大部分の場合はこのバーコードによって行っていたということでいいわけですね。
      

すべてではございませんが,半分近くは売価変更を実施しておりました。
 

乙第48号証を示す
これは実際の被告におけるクーポンの一例なんですけれども,こういったものを実際に使っておったんではないですか。
      

使っておりました。これ以外にもございます。
 

甲A第60号証を示す
4ページ,(5)にポイント2倍デーのことが書いてありますが,このことは,店に人員が4人おられたO店での状況ですね。
   

はい。
 

永覚店での状況が実際にどうであったかということについては,あなた自身は見聞きしたことはないんですね。
   

はい,ございません。
 

4ページ,(6),このドミナント会議というものの参加資格は,各店の店長とプロック長に限られていましたね。
   

違います。
 

貴紀さんがドミナント会議に出たことを見たことはありますか。
   

ございません。
 

4ページ,4項の(1),あなたがO店に在職中,被告本部から同業他店の価格調査をするように指示を受けたことは何回あったんですか。
   

記憶は定かではございません。
 

同業他店の価格調査というのは,薬剤師でなくても当然できますね。
   

できます。
 

杉山君が永覚店で同業他店の価格調査を自分でしたかどうかについて,あなた自身見聞きしたことはありませんね。
   

ございません。
 

5ページ,4項の(2),このハンディターミナルによる商品発注業務という作業は,物理的には薬剤師でなくてもできますね。
   

物理的にはできます。
 

5ページ,4項の(2)の3段落目,いわゆる定番外商品というものの発注業務も,物理的には薬剤師でなくてもできますね。
   

できます。
 

ただ,定番外商品というのは,定番商品の場合と違って,その商品を被告の店で扱っているかどうかとか,商品自体についての知識を知っていることが必要ですよね。
   

はい。
 

したがって,かなりの経験年数が必要ですね。
   

これは調べる手だてがございます。
 

5ページの末尾行,パート,バイトさんというのは不定期出勤であったとあなたは書いておりますが,これは間違いですね。
   

いいえ。
 

パート,アルバイトの方は,当然,何曜日,何時から何時まで出勤するということがあらかじめ決まっていましたね。
   

はい。
 

6ページ,4項の(3)の7行目,ここの「作荷」というのは,アルファベットで言えば「SACKER」ということですね。
   

スペルは私は承知しておりません。
 

ここで書いてある「作荷」という字は違いますね。
   

分かりません。
 

いずれにせよ,レジとサッカー業務というものは,いわゆるパートであるレジ係の方の仕事ですね。
   

はい。
 

6ページの(4),医薬品の鮮度チェック業務も,これまた,薬剤師でなければならんということはないですよね。
   

厳密には,ございません。
 

7ページ,4項の(5),年2回の棚卸しも薬剤師でなければいかんということはありませんね。
   

ございません。
 

それから,年に2回の棚卸しというのは店を休みにして行っていましたね。
   

はい。
 

それから,7ぺージ,4項の(6)の1行目,あなたがここに書いておられる商品棚替えの指示書というのは,春と秋の年2回出されるだけでしたね。
   

違います。
 

何回出されましたか。
   

定期的に本部から書面において担当者別に送られてきました。
 

頻度ですが,何回でしたか。
  

大きな棚替えは1年に4回ほどでした。
 

8ページ,5項,回収クーポン,割引券のカウント及び被告本部への集計報告ということは,永覚店のような比較的大きな店では,実際は翌日に作業を回していたということはあなたは聞いたことはありませんか。
      

聞いておりません。
   

レジ精算後の売上金の入金というようなことは,O店のような小さなお店とは違って,永覚店のようなお店の場合は,金額が大きいんで,専門の経理会社,具体的には日本通運の子会社ですが,行っていましたね。
      

それは知りません。
   

あなたは,貴紀君自身が,永覚店で,店の開け閉めであるセコムのかぎを実際に使用したことがあるというようなことを見聞きしたことはないんですね。
      

スギヤマ薬品に在職しているときはございませんでした。
 

○10:44〜10:45-再主尋問-                              ページTOPへ

原告ら代理人(岩井弁護士)
先ほど,ダイレクトメール発送のことについて,エクセルの高度な知識は要るのかと言われて,そうだと答えられましたね。
     

いや,そうだとは言ってません。
   

そういう知識がない人ではできないのではありませんかという質問で,そんなことはありませんという答えをされましたね。
      

はい。
   

エクセルの知識がなくてもその業務はできるというお答えですか。
      

はい。
   

それはどうしてそういうふうに。
      

エクセルは,厳密には,御存じのように,統計等,データの管理を行うアプリケーションですが,その他ワードみたいないわゆるワープロ機能として使うケースがございます。ダイレクトメールの顧客管理は,エクセルの表計算等は使用せずに,ワープロとしての機能を用いて文字入力等を実施しております。
   

そういう知識に詳しくなくても使用はできるということですね。
      

はい。
   

棚替えの仕事は,大きなものが年に4回と言われましたね。
      

はい。
   

それ以外には棚替えの仕事というのはないんですか。
     

違います。
   

どんな仕事があるんですか。
      

例えば新規商品が入ってきた場合,本部から送品されますが,その売場を作るために棚を入れ替えたりします。
   

年4回でなくもっと頻繁にあると聞いていいですか。
      

はい。
   

それについては薬剤師の人も関与する可能性があると聞いていいですか。
     

当然,医薬品を担当していれば行います。
 

◎10:45〜10:54-補充尋問-                              ページTOPへ

裁 判 官
証人がお勤めになっていたO店というのは,規模が永覚店の8分の1程度ということでしたけれども,あなたは,O店以外に,被告会社において,大規模店での勤務経験はおありなんですか。
      

ございません。
   

某薬局に仕事を変えてからは,今は大きいところでお勤めなんですか。
      

はい。
   

ちなみに,被告会社にお勤めのときに,大規模店のお店の手伝いに行かれた御経験はおありますか。
      

ございません。
   

パート,アルバイトの方の時間管理はどのようにされていましたか。
      

1年に1回契約しておりまして,その時間内で業務をお願いしておりました。
   

そうすると,パート,アルバイトの方でも,タイムカードでの管理はしなかったと。
      

実際はしてないです。
   

先ほど,薬剤師の方が,例えば午前2時間とか他店に応援勤務をすることは現実的には不可能だったという証言をされていたと思いますが,これはなぜ現実的には不可能なんでしょうか。
      

ただでさえ薬剤師が不足しておる現状では,その2時間のために,他店から入るというのは,合理的に考えてまず不可能なんです。ですから,開店時から閉店時まで,いわゆる通しというのは日常的に行われると思います。
   

ちなみに,これは,若干想像的なところでお答えいただかなければいけないかもしれませんけれども,売上げが土日当たり300万ないし500万ぐらいあった日,休憩時間というのは実際に取れますか。
      

現実的に,陳述書のほうにも記載がございますが,時間としては取れると思いますが,ひっきりなしに呼ばれると思います。
   

永覚店の場合,当日勤務していた人が30人くらいいたとしても,同様のことが起きますか。
      

それは専門職の薬剤師の場合,ほかに薬剤師がいるかどうかによっても変わってきますんで,一概に言えないんですが,聞かれるケースというのは,非常に,実際日常的によく遭遇しますので,1時間みっちりと何もやらなくて済むということはないと思います。
 

裁 判 長
甲A第23号証,甲A第24号証,乙第2号証の14,15を示す
まず,乙第2号証の14,15の勤務表を見ていただきますが,この勤務表の出欠欄の「杉山」の判こというのを,締め日にまとめて押してしまうことがあったということなんでしょうか。
      

実際はまとめて押すことが多いと思います。特に,乙第2号証の15の6月を見て,今私気付いたんですが,こちらの杉山さんの印鑑はまとめて押した形跡というか,角度がまるっきり一緒でございますね。
   

あなたの経験上,まとめて締め日に押すことがままあると,今,乙第2号証の15を見ると,同じ向きに傾いた形で押されているということで,この勤務表については後日まとめて押したものではないかと思われると,御意見を言っていただいたと。
      

飽くまでも想像ですが。
   

そうしますと,あなたの経験上,店長でない人は自分でまとめて押すんですか,それとも店長が判こを借りて押したりするんですか。
      

私が代わりに押したことはないです。
   

御本人が後でまとめて押すと。
      

はい。
 

甲A第23号証,24号証の勤務ローテーション表を見てください。これは最初に印字された形で作成されて,その後手書きで修正されてるんですけれども,最初に印字されたときには事前に本部の了解を取って作成する,むしろ本部のほうで作成されるんでしたかね。
   

ワークスケジュール,ローテーション表を作成しまして,左上にHという名前が書いてありますが,これは本部の人間ですね。こちらのほうに送っております。
 

そうすると,事前に各店舗のほうで作って本部のほうにこういう予定であるということで送るということですか。
   

はい。
 

その後手書きで直されてますけれども,こういうふうに手書きで直すということは,あなたの御経験で,どういうことなんでしょうか。
   

これも想像の域を出ないんですが,私が経験していた店舗は非常に少なくて,社員も,さっきパートさんが2人だとおっしやいましたけれども,正式には社員2人と準社員ですから,ほとんど社員みたいなものなんですが,3人でしたので,スケジュールが変わるということはまずございませんでしたので,ましてや,私どもの経験した店では,定休日が1週間に1回ございました。そういった観点からも人員的には非常に恵まれた状況でしたので,同時進行で途中で変更するということはまずなかったように記億しております。
 

そうすると,あなたのほうは,変更の場合の取扱いについては経験上はっき りしたことは言えないというふうにお聞きしてよろしいですか。
 

はい。

 

-終-


 

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